住宅版エコポイント

昨日、国土交通省主催の講習会に行ってまいりました。

さすがに【住宅版エコポイント】の説明会ということもあって、参加人数は多かったです。 というか、長崎の建築(←主に住宅)に携われる会社のほとんどの方が、来場されていたような気がします。 工務店さんなどは当然で、私のような販売店さんや問屋さん、はたまたメーカーさんまで…。 皆さんの関心の高さがわかりましたね。

さて、その【住宅版エコポイント】ですが。 実はまだ決定しておりません。 現在行われている国会での2次補正予算が成立後、施行されることとなります。 国交省の方曰く、『間違いなく施行されるでしょう。』と。 

で、今回施行されるであろう【住宅版エコポイント】に充てられる国費は1000億円だそうです。

ここからが本題。

まず対象となるのが、『エコ住宅』の新築で、平成21年12月8日~平成22年12月31日までに建築着工したもの(←申請期限は平成23年6月30日まで)。 そして、『エコリフォーム』で、平成22年1月1日~平成22年12月31日までに工事着手したもの(←申請期限は平成23年3月31日まで)。

また、即時交換もできるらしく、エコポイント対象工事により発生したエコポイントを、当該工事に追加的に実施する工事に充てることができるようです。

例えば、住宅のサッシを2重サッシ(←省エネ法を満たす)へとするリフォーム工事を行うとします。 この工事はエコポイントの対象となりますのでポイントが発生します。 そこでお施主様が「ついでにキッチンも入れ替えようかしら」となれば、そちらにそのポイントを使えるという仕組みです。

ただし、外構工事などには使えないみたいです。 あくまでも、本体工事(←建物部分)のみということらしいですね。

ここで皆さんが一番知りたい(←と思う)、対象となる『エコ住宅』と、『エコリフォーム』の概要ですが、基本的には省エネ等級4以上を満たすか、省エネ法に基づくトップランナー基準満たせばよいようです。(←太陽光発電単体では対象外みたい)

詳しくはこちらでご確認ください。⇒IBEC
                      国交省pdf

ちなみに、長期優良住宅で、補助金をいただく場合には、併用できないとのこと。 リフォーム工事においても、バリアフリー工事(←バリアフリー工事単体ではポイント付きません)にもプラスアルファでポイントが付くらしいのですが、こちらも介護保険等で補助金をいただける場合には併用できません。

ようは、ただ単に新築を建てるからとか、リフォームするだけではこのポイントは発生しないということで、誰もが使える制度にはならないようですね。

省エネ基準を満たすことによって、工事費の増加が発生します(←地場工務店のような小規模企業ならばなおさら)。 その増加分が、エコポイントの範疇に収まればまだ良いのですが…。

今後は、家電業界のように住宅業界(←主にハウスメーカーさんたちによる)にも、【エコポイント】を主とした価格競争が起きるような気がします。 ともすれば、勉強不足な工務店さんや大工さん、また、私どものような販売店さんは蚊帳の外に追いやられそうな感じが否めません。

いずれにしても、まずは知ること(←勉強すること)からですね。

では。

2010/01/20