« 2008年03月 | メイン | 2008年05月 »

2008年04月 アーカイブ

木のある暮らし

こんにちは。うちの愛娘が、入学式に入学生代表で挨拶をすることになった、岩永です。

今回は【木のある暮らし】についてちょっとお話してみたいと思います。

皆さんは住宅において、【木のある暮らし】とはどういうことを想像できますか? たとえば木造住宅においては構造材だったり、内装材に使用されております。外部においても仕上げ材として使用する場合もあります。RC造やS造においても内装、外装に使用されていますね。

そこで【木のある暮らし】ということなんですが、私が思うに、「木をうまく生かした住まい」を実現できている空間の中で暮らすことではないかと考えます。 木を生かすということは、いわば木の持つ特性を活かし、そこに住む人にとって心地良い場所なんだと。強いて言えば、【木のある暮らし】が健康を守るまで言っても、過言ではないかもしれません。

 木は健康にいいということ。

たとえばある老人ホームでの調査によると、木材を多く使用している施設では、風邪をひいたり、怪我をしたり、眠れなくなったりする人の数が少ないという結果が出ているそうです。 他にも、カーペットなどから木の無垢フローリングに替えたところ、ダニの数が激減したそうです。

 木は身体にもやさしいということ。

木の床(無垢の無塗装品が良いと思う)で言えば、表面をハードなコーティングをしたカラーフローリングなどや、大理石の床よりも適度な摩擦感があるので滑りにくく、また、表面がやわらかいので衝撃吸収効果が得られるはずです。 さらには熱も伝わりにくいので、表面温度も高いでしょう。 また、木には調湿能力があり、内装の仕上材に使用すると適度な湿度を保ってくれます。  

住宅瑕疵担保履行法について

%E6%96%B0%E3%81%97%E3%81%84%E3%82%A4%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B8%20%284%29.jpg こんにちは。先週日曜日のソフトボール大会で、ハリキリ過ぎで友人を怪我させたあげく、救急車まで出動させてしまった、岩永です。

今回は、来年の10月1日より義務化される【住宅瑕疵担保履行法】について少しお話してみたいと思います。

この住宅瑕疵担保履行法とはそもそも何ナノか? まずはそこから入っていきましょう。

住宅瑕疵担保履行法とは、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の略で(←略してる割には長いよね・・・)、新築住宅の発注者や買主を保護するために作られた法律です。

なぜ、このような法律が出来たかというと、数年前に起きた耐震偽装事件が原因で、某マンション販売会社社長が瑕疵担保責任で耐震補強すると言いながら、その会社自体が倒産し、マンション購入者に瑕疵担保責任を果たせなかったことで、購入者に多大な損害が生じたことに端を発します。

そこで、この法律により、住宅購入者や発注者を守るため、建築業者や不動産業者(以下「売主等」)に保険への加入や保証金の供託を義務とし、たとえ売主等が倒産しても保険や、供託金で瑕疵担保責任を果たせるというものです。

では【瑕疵担保責任】とは何か? となりますが、これは『住宅の品質確保の促進等に関する法律』、いわゆる【品確法】の中に定められているもので、住宅の構造耐力上主要な部分及び雨水の浸水を防止する部分(←詳細ついてはこちらをどうぞ)を言います。

以前から、この品確法により売主等は瑕疵担保責任があり、引渡し後10年間は担保の責任を負うことになっています。 しかしながら、先に述べたようにあの事件をきっかけに、消費者保護の観点から【住宅瑕疵担保履行法】が施行されることになったというわけです。